現在個別に構築されているインターネット網や電話網などをIP技術で一つの網として統合する『次世代ネットワーク(NGN:Next Genetation Network)』のサービス利用・研究開発の促進のために・・・

九州NGN研究会の概要及び活動内容を紹介します

 

【九州NGN研究会 会則】

  本会則は、国立大学法人九州大学と日本電信電話株式会社及び国立大学法人九州大学と西日本電信電話株式会社とが平成16年7月27日に締結した組織対応型(包括的)連携契約」のもと設置する「九州NGN研究会」(以下「本研究会」という。)に入会された本研究会会員(以下「会員」という。)に適用します。

第1条(名称)
本研究会の名称は、「九州NGN研究会」とします。

第2条(目的)
本研究会は、九州を中心とする地域の大学や企業に対し次世代ネットワーク(以下「NGN」という。)に関する技術情報や周辺情報の普及を図ることにより、関連の研究開発及びサービス利用を促進することを目的とします。

第3条(活動内容)
本研究会は、前条の目的を達成するために次の活動を行うこととします。
(1) NGNに関連する技術情報やサービス情報の普及を図るための技術セミナー(以下「セミナー」という。)の開催
(2) NGNに関連する研究開発及び実証実験の実施
(3) その他、本研究会の目的を達成するために必要な活動

第4条(会員)
1.本研究会における会員とは、第5条(入会/退会)に定める入会手続を経て、会員としての資格を有している法人、団体、又は個人を指すものとします。

2.会員は、第8条(運営会議)に定める運営会議への参加及びその他の活動を通じて、本研究会の円滑な運営に資するよう努めるものとします。

3.会員は、本研究会が開催するセミナー等に参加する資格を有するものとします。

第5条(入会/退会)
1.会員となることを希望する者は、第10条(事務局)に定める研究会事務局へ所定の入会申込書を提出するものとします。ただし、第8条(運営会議)にて既存会員全員の同意が得られた場合に限り、会員としての資格が生じるものとします。

2.入会の申込をした者が以下の何れか一の項目に該当する、又は該当する恐れがある場合、その者の入会申込は無効となることがあります。
(1) 第13条(禁止事項)で禁止している事項に該当する場合
(2) 過去に本会則違反により会員資格を停止されたことがある場合
(3) 入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記、記入漏れがある場合
(4) 暴力団若しくは反社会的団体と関係があると認められる場合
(5) その他当該申込が本研究会活動の目的に適合しないと判断できる場合

3.会員は、所定の退会申込書を研究会事務局に提出することにより、本研究会を退会することができるものとします。なお、退会はその後の再入会を妨げません。

第6条(会員資格の停止)
本研究会における活動において、会員が第13条(禁止事項)で禁止している事項に該当する場合、会員資格を停止することができるものとします。

第7条(主査等)
1.本研究会の活動に対する意見を取りまとめや助言を行うものとして、本研究会に主査を置くこととします。また、主査はその補佐役として副主査を指名することができるものとします。

2.主査は、本研究会の活動の企画立案業務行うものとして会員の中から推進メンバーを指名できるものとします。

第8条(運営会議)
1.本研究会の目的達成に向けた活動に関わる運営事項を審議するため、運営会議を設置することとします。

2.第4条(会員)の第3項に定める会員は、運営会議において各会員が有するNGNに関する技術情報等を相互に交換し、本研究会の活動の活性化に努めるものとします。なお、相互に交換する技術情報等には次項で定義する秘密情報は含まないものとします。

3.秘密情報とは、営業情報、顧客情報、会社情報、市場情報、関連データ、製品情報、開発計画、製品データ、技術データ、サンプル、仕様書等を含み、文書、口頭、その他方法を問わず相互に開示してはならない全ての情報等をいいます。

第9条(ワーキンググループ)
1.本研究会の活動に関連する個別の研究開発や実証実験を遂行するため、必要に応じワーキンググループを設置することができるものとします。

2.ワーキンググループは、本研究会の会員により構成されるものとします。

第10条(事務局)
本研究会の活動に関わる事務業務を遂行するため、西日本電信電話株式会社福岡支店に事務局を設置することとします。

第11条(会費等)

1.会費は無料とします。

2.本研究会に関連して開催されるセミナー等に別途参加費等が必要となる場合があります。

3.本研究会に参加するために必要となる交通費、宿泊費をはじめ、本研究会に参加することに関連して必要となる経費、費用、支出等については会員にて負担していただきます。

第12条(公表)
1.会員は、本研究会の会員である旨又は本研究会に関する内容について広告、パンフレットなどにおいて掲載するなど公表する場合は、研究会事務局に対し書面により事前に通知しなければならないものとします。

2.会員は、本研究会の活動期間中であるか否かにかかわらず、研究会が実施する広告活動・広報活動において、会員名、活動内容、成果等を公表する場合があることを予め承諾するものとします。

第13条(禁止事項)
会員及びその従業員、構成員は、本研究会に関連して以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 入会時に虚偽の申告を行う行為、又は第三者になりすまして入会の申告を行う行為。
(2) 本研究会の趣旨及び目的に反する行動、言動、並びに自己の利益のみを追求する行為。
(3) 公序良俗に反する行為、若しくはそのおそれのある行為、又は公序良俗に反する情報を他の会員若しくは第三者に提供する行為。
(4) 犯罪行為、若しくは犯罪行為に結び付く行為、又はそれらのおそれのある行為。
(5) 他の会員、研究会又は第三者の著作権、財産、プライバシーその他の権利を侵害する行為、又はこれらを侵害する恐れのある行為。
(6) 他の会員、研究会又は第三者を誹謗中傷する行為。
(7) 選挙の事前活動、選挙活動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
(8) 性風俗、宗教、政治に関する行為。
(9) 本研究会の運営を妨害、あるいは本研究会、他の会員又は研究会の名誉・信用を毀損するような行為。
(10) 他の会員、研究会又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為、又は与える恐れのある行為。
(11) 法令に違反する、又は違反する恐れのある行為。
(12) その他、不適切と判断される行為。

第14条(免責)
本研究会の活動は、すべての会員の自己責任において遂行されるものとし、本研究会の活動に伴ういかなる損害についても研究会は責任を負うものではなく、会員が本研究会に参加したこと若しくは参加できなかったことに関連して会員又は第三者に損害が生じた場合でも、研究会は責任を負うものではないものとします。

第15条(活動期間)
1.本研究会は、2008年4月に設立し、以後2年間存続するものとします。但し、運営会議の決定により更に継続することができるものとします。

2.研究会は、前項の活動期間中において、本研究会の目的を達成できないと判断されたときは、会員に通知することにより本研究会の全部又は一部の活動を終了できるものとします。

第16条(会員情報の扱い)
1.入会時に入会申込書により提出された会員情報は、次の目的のためのみに利用するものとし、目的以外には利用しないものとします。
(1) 本研究会の活動に関する情報連絡
(2) 会員との連絡業務
(3) その他、本研究会の活動に必要な業務

2.会員情報は適切に管理し、法の定めるところによる請求を受けた場合以外は、ご本人の同意を得ずに第三者に提供・開示しないものとします。

3.保有している会員情報は、正確かつ最新の内容に保つことに努め、会員の変更や訂正および削除の依頼には迅速に対応するものとします。

第17条(協議事項)

本会則に定めのない事項又は本会則の各条項の解釈に疑義が生じたときは、研究会及び会員は各自誠意をもって協議し、円満にその解決に努めるものとします。

付則 本会則は2008年4月1日より実施します。
付則 本会則は2008年4月25日より一部改正します。


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